[法人税]広告宣伝費につきまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 広告宣伝費につきまして

広告宣伝費につきまして

普通法人です。当社の会社名が印字されたタオルを、
①特定の実売上先、②特定の実仕入先、③取引の無い特定の同業他社、④取引の無い特定の非同業他社、④不特定の一般民間人、
へ差し上げるのは、全て広告宣伝費として損金算入出来ますでしょうか。
また、会社名が印字されてない無地のタオルの場合は、全て交際費でしょうか。

税理士の回答

税理士の清水と申します。

印字されたタオルについては広告宣伝費になります。
広告は不特定多数の人に対してするものですので④だけですが、
特定の相手先でもカレンダーや手ぬぐいといった少額のものは広告宣伝費になります。
タオルはこの手拭と同じものと考えます。

そのうえで、全額を損金参入するためには以下の条件も満たす必要があります。
①各事業年度ごとに、おおむね一定数量取得する
②経常的に消費する
③継続して取得(購入)時に損金算入をしている。

以上になりますので参考にして頂ければと思います。


有り難うございます。
付帯条件も含め参考になりました。

こちらこそわざわざご返信ありがとうございました。

本投稿は、2016年08月08日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,945
直近30日 相談数
828
直近30日 税理士回答数
1,641