広告宣伝費につきまして
普通法人です。当社の会社名が印字されたタオルを、
①特定の実売上先、②特定の実仕入先、③取引の無い特定の同業他社、④取引の無い特定の非同業他社、④不特定の一般民間人、
へ差し上げるのは、全て広告宣伝費として損金算入出来ますでしょうか。
また、会社名が印字されてない無地のタオルの場合は、全て交際費でしょうか。
税理士の回答
税理士の清水と申します。
印字されたタオルについては広告宣伝費になります。
広告は不特定多数の人に対してするものですので④だけですが、
特定の相手先でもカレンダーや手ぬぐいといった少額のものは広告宣伝費になります。
タオルはこの手拭と同じものと考えます。
そのうえで、全額を損金参入するためには以下の条件も満たす必要があります。
①各事業年度ごとに、おおむね一定数量取得する
②経常的に消費する
③継続して取得(購入)時に損金算入をしている。
以上になりますので参考にして頂ければと思います。
有り難うございます。
付帯条件も含め参考になりました。
本投稿は、2016年08月08日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。