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役員報酬の増額と損金算入について

増額した役員報酬を損金算入するためには、期首から三カ月以内でないとダメだと知りました。
現在、役員報酬を総額のみ過去の株主総会で定めており、配分は代表取締役に一任されています。
この場合、総額の範囲内で個々の役員報酬を増額する場合には、代表取締役が三カ月以内に決定すれば良く、株主総会決議は不要なのでしょうか?
そうすると、代表取締役の決定した日付が問題となると思うのですが、何か証拠書類は必要なのでしょうか?

税理士の回答

取締役会設置会社であれば取締役会で、取締役会非設置会社であれば株主総会で、各役員の報酬額を決定しますので、前者であれば取締役会議事録を、後者であれば株主総会議事録を、それぞれ作成することになります。
宜しくお願いします。

代表取締役に一任では、問題があるのでしょうか。

「取締役会に一任」というケースが一般的ですが、次のステップを踏むことで「代表取締役に一任」することも可能かと思われます。
1.株主総会で総額を決定し、個々の報酬は取締役会に一任する決議を行う。
2.取締役会で代表取締役に一任する決議を行う。
3.代表取締役が決定する。

このポイントは、1.の株主総会で役員報酬の総額を決定していることです。
これにより、取締役または代表取締役の独断による会社に対する損害が回避できています。
個々の報酬の配分が最終的に代表取締役に一任されたとしても、株主の利益を阻害することにはならないので、過去の裁判例でも認められています。

よろしくお願いします。

本投稿は、2016年08月14日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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