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租税条約に関する届け出書を提出した後について

租税条約に関する届け出書を提出した後の処理について教えてください。
具体的にはインドへのコンサル会社への支払いで、租税条約に関する届け出書を提出し、源泉税が20%から10%となりました。
この10%の源泉税は日本の税務署で源泉税として支払えばよいのでしょうか?
インド側へは、インド側の外国税額控除のため、こちらで10%の源泉を徴収された
証憑をおくらないとだめだと思うのですが、具体的には何を送ればよいのでしょうか?税務署の領収書を送ればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。送金証明書を送付すればよいかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございます。送金証明書は銀行からもらうのでしょうか?
送金証明には源泉税も書かれているのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。送金証明書は、当時の銀行での送金証明(振込)をもとに国税庁の送金証明書を作成いたします。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年09月14日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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