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役員賞与の件

今年の4月より会社を設立し一人で業務しております。
給与は定期同額給与でやってるのですが、設立当初は賞与が支給出来るかわからなかったため、事前届出賞与の届けを出していません。
「実際には従業員と同じ立場で仕事をしている人の場合には、支給された賞与を損金とみなすことができるのです。」
と書いてあるのを見たのですが、11月もしくは12月に賞与として支給はやはり難しいでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

会社をお一人で運営されているということは、ご質問者様は、代表取締役だと思われます。代表取締役の場合は、従業員と同じ立場にはなりませんので、事前確定届出を行っていない場合は、賞与を損金に算入することはできません。

代表取締役でない場合でも、副社長、専務、常務、監査役、合同会社などの業務執行社員の場合であっても同様です。

他に代表取締役がいらっしゃって、ご質問者様が使用人兼務役員であれば、支給は可能です。

以上、よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
代表取締役ですので、今年は諦めます・・・

本投稿は、2016年10月15日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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