相当の地代改訂について
現在所有している2社の同族法人間で相当の地代改訂方式により土地の賃貸借契約を行っております
昨今地価上昇により地代も今年度改定時期のため計算したところ大幅に増額となる見込みですが、コロナ情勢で地代の支払いが厳しく、来年以降地価下落も懸念されるため、できれば来年改定として今年は改訂せず据え置きたいと考えています。
契約書では3年ごと改訂としています。この場合、今年契約内容とは異なってイレギュラーで改訂しなかった場合、毎期の損益の計算上における法人税法において問題ありますでしょうか?(改定年度を契約内容とは違う年度に行った場合の問題について)
※なお株価の計算上は自然発生借地権なるものが発生することは以前聞いており理解しているつもりです
税理士の回答

将来の無償返還届が出ていれば認定地代、出ていない場合は認定権利金がかかる可能性はあると思います。契約を変更して相当の地代の改定方法に関する届出書と土地の無償返還に関する届出書を出せば認定権利金のリスクはなくなると思います。
本投稿は、2020年05月15日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。