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社長の飲食費の交際費について

一部上場企業の経理担当者です。
飲食費が交際費になるかどうかは5,000円基準がありますが、大企業の社長の場合でも5,000円基準は適用されるのでしょうか?
大企業の社長ともなると、相手も格の高い人で、それなりの高級レストランにも行きますし、1人5000円というのは無理があるのですが。
以上の点、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについて交際費等に該当しないこととされる規定はあくまで例外的な規定であるため、原則としては接待飲食費は交際費となります。そのため、社長様にありましては接待飲食費は5,000円超となることが通常かと思われますが、それらが接待飲食費の要件を満たす場合にはすべて交際費とされます。

参考:接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

以上、お役に立てますと幸いでございます。

1人5000円以下の飲食費を、交際費の範囲から除く、とされた趣旨は、会議費か、交際費か、という疑問に一定の線引きを行ったものと言われております。

かつて会議費となり、交際費の範囲から外れるとされた基準は、1人あたり3000円以下の食事代、酒類は、ビール1本程度、とされていました。これはあくまで目安であり、曖昧な点がありました。例えば、ビールならokで、他のお酒なら認められないのか、とか、1人あたり3050円なら認められないのか、というような点です。

そこで、ランチミーティングを想定して、1人あたり5000円以下の飲食費で、日付、参加者氏名、人数、店名等を記載した書類を保存することを要件に、交際費等の範囲から除く、とした経緯がございます。

したがって、大企業の社長の交際費を想定したものではなく、ランチミーティングを想定しておりますので、比較的、金額は高いものにはなりえません。なお、5000円以下という数字については、東京のホテルのランチの金額を調査した結果と言われております。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
対象が社長であれ、1人5000円超は交際費になるとうことですね?

飲食費で、1人5000円超は、社長でも、どなたでも交際費となります。この基準は、交際費を使わせるために減税したわけではなく、線引きをはっきりさせたものと言えます。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2016年11月12日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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