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税務署の立証責任について

父親の経営する会社は役員からの借入金と親族からの借入金がありますが、負債を増やすためにやっているようで、先日税務調査に入られました。
帳簿上は借入金としていますが、実際現金の出し入れもなく、口座間の振込などもないのですが、
税務署がこの借入金を否認するには、どのような立証責任がありますか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

借入金そのものが問題ではなく、借入金を増やすための経費の計上、あるいは資産の計上が問題になります。
否認するのも、借入金ではなく、経費や資産となります。

まずは、その借入金、経費、資産の実在性を、会社が領収書や請求書で明らかにして、それを税務署が適正かどうか判断する、という流れになります。

以上よろしくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。
そうしますと、事実借入た現金はないですので、税務署から現金を確認したいといわれたら、架空だとわかってしまうということですね。
わかりました。

現金残高を証明するには、連続した現金出納帳、あるいは、金種表を提示する必要があります。
ただし、これだけで、追徴税金が発生するものではありません。

わかりました、
現金出納帳などを提示しなかった場合は、どうなりますか?

恐らく、なぜこの残高を計上することができたのでしょうか、という質問が出ると思います。それから、実際のその残高はあるのですか、と続き、なぜ架空の借入金を計上したのか、という目的について尋ねられると思われます。

たびたび失礼します。補足の質問です、
なぜ架空借入金を計上したのかと、聞かれ、
社長があいまいな回答もしくは、開き直りをし、回答しなかった場合、どうなりますでしょうか?

借入金を計上した仕訳があると思うのですが、
現金/借入金
と処理されているのであれば、実際存在しない現金が計上されていることになろうかと存じます。

回答できない場合は、恐らく、社長個人が借用した、とみなされるのではないかと思われます。その場合、社長が会社に対して利息を払うことになりますので、追加で計上することになる利息×税率分のぜいきんがはっせいす

ありがとうございます

利息の取り決めがない場合はどうなりますか?

失礼しました。

>(誤) 追加で計上することになる利息×税率分のぜいきんがはっせいす
(正)追加で計上することになる利息×税率分の税金が発生することになります。
と訂正させてください。

利息は、税務署に指摘された場合は、税務署の決める利率(認定利息)で課税されます。おおよそ、平成25年以前は、4.3%、平成26年以降であれば、1.8%~1.9%程度です。

ありがとうございます
それは借入金を計上している年すべての年数で計算するのでしょうか。
例えば、24年から架空に550万の借入金が発生した場合はどうなりますか?

当初借入の日から起算して、利息を計算することになります。

H24年…550万円×4.3%×月数/12月が利息になります。
H25年…550万円×4.3%が利息になります。H26年以降、以下同じです。

本投稿は、2016年11月21日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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