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真砂 販売

借地から真砂を採取して販売する時の会計処理を教えて下さい。
借地は最終的には、地主へ返還するのですが、返還時には、土地を整備して返還します。その整備費用を概算で計上していく必要があると聞いたのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?また、根拠法令はなんでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

返還時の原状回復義務について契約書に明記されていますでしょうか?契約書に記載がある場合、資産除去債務として会計処理を行うことになります。(仮に契約書に原状回復義務の記載がなくても法令上原状回復が要請される場合や過去の実績がある場合には計上が必要になります。)
具体的な説明や、どのような法令が該当するかについては参考のURLを下記に記載しております。

ちなみにですが、資産除去債務とは、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう」と定義されています(資産除去債務に関する会計基準第3項(1))。


会計処理については、教科書的に説明すると、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で算定します。つまり将来発生する整備費用の金額を見積ったあと、それを割り引き計算をし現在価値に直したうえで、有形固定資産/資産除去債務という仕訳をきることになります。なおこの方法は原則法といい、簡便法というやり方もありますが説明の都合上、割愛します。(簡便法は上記の資産負債を計上をしない方法です。)

(ex,10年後に100,000円の整備費用が発生することが見込まれた場合、国債10年金利1%)
・100,000÷(1.01*10)=90,528
→土地90,528/資産除去債務90,528という仕訳をきります。

ただし資産除去債務については、ケースバイケースで判断が難しいため、顧問税理士さんもしくは会計士にご相談ください。

回答ありがとうございます。
教えて頂いた仕訳だと、結局、返還時に一括して損金計上されるような気がするのですが・・・
返還時に一括損金計上を避けるために、出荷数量で概算で損金経理していくのだと思っておりましたが、それは違うのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

返還時の説明が不足していて申し訳ございません。

資産除去債務の原則法の場合、資産除去債務計上時に発生する借方の有形資産については、減価償却費を通じて残存耐用年数にわたって費用処理されます。また現在価値に割り引いた分についても利息費用として履行時まで費用化されることになります。
そして最後に返還時において、当初の原状回復費用の見積りと実際の金額との差額を履行差額という勘定を用いて損益処理することになります。

ex,×1期に10年後の建物の原状回復費用を100,000円と見積り、資産除去債務を計上する。利回り1%、残存耐用年数10年、履行時の実際金額110,000円を前提。(説明のため建物を想定します。)

【計上時】
建物90,528/資産除去債務90,528

【×1期末決算整理】
減価償却費9,052/減価償却累計額9,052
利息費用905/資産除去債務905
何もなければ×10期までこの仕訳を繰り返す。

【返還時】(10年後)
資産除去債務100,000/現預金100,500
履行差額500

教科書的な説明で恐縮ですが、原則法においても上記の通り通常、減価償却費を通じて費用配分されるため、返還時に一括で損金計上されるわけではありません。ただし質問者様の場合、土地ということで減価償却費を通じて費用配分ができないため、利息費用と返還時の履行差額を(上記の例だと利息費用905の10年分と履行差額500円のみ。)費用計上することになります。つまり毎期決算整理で利息分を費用化し、返還時に当初見積額と実際発生額との差額を費用化することになります。

上記例は原則法になりますが、原状回復費用がそこまで多額でない場合には重要性の観点から簡便法での処理が認められます。簡便法は原状回復費用を敷金から充当する方法です。こちらの方法では敷金償却を使って費用化できます。また費用化の方法として残存賃借期間の方が個人的には恣意性が排除されるので望ましい気がしますが出荷数量を用いることもできると思います。この場合原状回復費用を資産負債の勘定を使って処理せず、賃借時に資産計上した敷金を履行時まで費用化(敷金償却)していくことになるので、返還時に一括して費用化することなく、損金計上可能になります。

本投稿は、2020年09月04日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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