役員給与の改定と支払日について
3月決算の会社で、定期同額の役員報酬の改定を考えております。
役員報酬は、月末締め翌月25日支払です。毎月月末に未払計上しています。
以下の役員報酬の改定は、税務上認められますでしょうか?
①3月決算
②6月27日の株主総会で、7月分の役員報酬から改定を決議
③7月分給与の支払いは、8月25日
税理士の回答

竹中公剛
税務署に、書類で、提出して、回答を得てください。
余り微妙なことで、後日問題を起こすより
6/27で、6月分給与・・・7/25支払いで、行ったらよいのにと思います。
気が小さい税理士です。
よろしくご検討ください。
竹中先生が指摘されている通り、そもそも法人税法上の役員給与は締日と支給日という概念はないと考えられ、あくまで支給時期(日)での改定を定めています。
職務執行期間開始を定時総会翌月初の7月1日としても、最初に支給時期(日)が到来するのは7月25日支給分ですので7月25日支給分からの改定が必要と思います。(あくまで損金となる法人税法上の役員給与とする前提です。)
竹中先生、前田先生、
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月05日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。