法人の清算額の算出について
民事再生や私的再生など、金融支援の判断材料に使われることがある清算価値の算出方法についてお伺いします。何卒よろしくお願いいたします。
法人における清算価値の算出方法についてですが、
①必要資料を用意する(B/Sなど)
②相殺適状にある債権・債務を相殺させる
③B/Sの資産の部にある資産の中で、現金化可能な資産を時価評価に修正する
④B/Sの負債の部にある負債の中で、支払う必要が無くなったものを修正する
⑤B/Sの資産の部で修正された現金化可能な資産を合算する
⑥現金化可能資産から「租税公課や労働債務など優先債権」を差し引いて、一般債権に充当できる剰余金を出す(←これが清算配当額であり清算価値?)
⑦清算価値から債権者数を叙すると清算配当率が出る
という考え方でいいでしょうか?
もし間違っていましたら、正しい考え方と手順を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
概ねご記載の通りのご理解でよろしいかと思いますが、➂は時価評価ではなく処分可能価額が妥当です。
また④の負債では引当金も差し引きます。
なお⑦は債権者数ではなく、清算法人から見た一般債務金額で除します。
前田先生
ご回答ありがとうございました!
大変参考になりました。
本投稿は、2021年01月09日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。