清算最後事業年度の還付金について
清算において、残余財産が確定した最後事業年度において、受取利息の源泉所得税が還付されます。
その還付金である現金は、還付後どのように扱えばよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
何もしません。
還付を見込んで、清算の決算書を作成してください。
竹中先生返信ありがとうございます。
帳簿上ではなく、手元に戻ってきた現金をどうしたら良いのでしょうか?
株主に渡す、清算人に渡すなど。

竹中公剛
竹中の場合には、その戻り金を含めて、清算にの報酬にします。
精算の時の取り決めを、最初にします。
ので、残りません。
株主に渡す場合には、配当ですね。残余財産の再配当です。
清算人には、渡すと報酬ですね。源泉徴収をしてください。
ありがとうございます!
助かりました。
本投稿は、2021年04月06日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。