中小企業の所得拡大税制の計算、判定
中小企業の所得拡大税制の考え方が合ってるのか不安になったので確認させてください。
数字は全て私が考えた仮のものです
当期
役員 600万 内特殊関係120万
従業員給与 1,000万 内特殊関係 300万
内65歳以上 180万
内前期途中入社 180万
従業員賞与 120万 内特殊関係者 40万
前期
役員 600万 内特殊関係120万
従業員給与 950万 内特殊関係 300万
内65歳以上 180万
内途中入社 150万
従業員賞与 100万 内特殊関係者 35万
当期に途中入社、退職者はなし
前期に途中入社(新卒入社)あり
判定に必要な金額は上記のようなものとします。
所得拡大税制における役員及び役員の特殊関係者の報酬及び給与等
継続雇用者や雇用者給与等の計算及び判定には一切使用しない
考える必要はない
継続雇用者による判定
65歳以上、季節労働者や短期労働者、24ヶ月働いていない退職者や途中入社は除く
前期より1.5%増加していること
上記の例であれば
当期 1,000万+120万−300万−180万−180万 −40万=420万
前期 950万+100万−300万−180万−150万
−35万=385万
増加額 420万−385万=35万
35万÷385万=0.09...>=1.5%
継続雇用者の判定 ○
雇用者給与等の判定
65歳以上、季節労働者や短期労働者、24ヶ月働いていないものも含める
つまり、退職者及び途中入社の人も含めた、全ての給与及び賞与の金額で判定する
増加額の15%又は所得金額の20%いずれか低い方を税額から控除する
当期 1,000万+120万−300万−40万
=780万
前期 950万+100万−300万−35万
=715万
増加額 780万−715万=65万
税額控除 65万×15%=9.75万
上記に記載した考え方、計算方法で大丈夫でしょうか?
会社で今度、私が所得拡大税制を計算することになりそうなので確認をしておきたいのでよろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
その計算で、良いと思います。
別表6の25に記載してみてください。
そうすれば、なお確かになります。
ありがとうございます
追加の質問で申し訳ありません。
前期の新卒入社が、前期の会社の期首からの入社である場合には継続雇用者に加えるでいいのでしょうか?
もし、当期に退職者及び途中入社がいた場合は
継続雇用者の判定からは除く
雇用者給与等の計算には含めるでよろしいでしょうか?

竹中公剛
前期の新卒入社が、前期の会社の期首からの入社である場合には継続雇用者に加えるでいいのでしょうか?
期首から入社であれば、24月になるので入れます。
もし、当期に退職者及び途中入社がいた場合は
継続雇用者の判定からは除く
24月でないので、入れません。
雇用者給与等の計算には含めるでよろしいでしょうか?
もちろんです。全体の給料には・・・前期・当期に含めます。
竹中先生、ありがとうございます
これで安心して挑戦できます
本投稿は、2021年05月22日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。