法人事業税の損金参入について
法人事業税を損金参入できることを今になって知ったのですが、すでに損金にせず申告済みの過去の分を損金にする方法はありますでしょうか。
また特別法人事業も同じく損金参入できるということでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
法人事業税を損金参入できることを今になって知ったのですが、すでに損金にせず申告済みの過去の分を損金にする方法はありますでしょうか。
→更正の請求をしてください。遡れるのは5期前の法定申告期限から5年以内であれば、最大5期分です。
また特別法人事業も同じく損金参入できるということでよろしいでしょうか。
→損金算入できます。
本投稿は、2021年06月15日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。