家賃
お世話になります。
法人所有の建物に、無償で役員が住むとどのような課税が発生するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
法人所有の建物に、無償で役員が住むとどのような課税が発生するのでしょうか?
役員が経済的な利益を受けています。
世間相場の家賃の金額が、給与として、計算されます。
家賃が100,000の場合には、年間1,200,000円の報酬があるものとして、
給料計算をします。
役員に対する経済的利益の供与として、通常の賃料(同様の物件の家賃相当額)が役員給与として所得税と住民税の課税対象となります。
法人は、役員給与〇〇円/受取賃料〇〇円となり、賃料が毎月同額であれば役員給与は定期同額給与と見做され損金、受取賃料は益金で実質的に課税は生じないことになります。
また、上記の役員給与に対して源泉徴収義務を負います。
本投稿は、2021年07月07日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。