福利厚生団体に係る税について
大抵の職場(大企業や役所など)において、福利厚生を目的とした団体(互助会)があるかと思いますが、例えば、収入源が
・会費(会員の給料から一定の割合を掛けたもの)
・職場からの補助金(単年度中に職場が会員に支払った給料に一定の割合を掛けたもので、掛ける割合は会費の割合の4分の1。会員の医療負担金補助や人間ドック助成、傷病見舞金や会員本人が死亡した場合の弔慰金、などに充て、余剰額は職場へ返金)
・預金利子
・会員に対してした貸付を会員が返済する際の利子(貸付金の原資は会費の2分の1をあらかじめ取り分けたものから行う。ちなみに会員が資格を失った場合、そこから会員が在会中に支払った会費の2分の1を会員に支払う)
・旅行負担金(互助会主催の旅行に係る経費の一部を旅行前に、参加する会員から徴収する。非会員が参加の場合は1人当たりの実費相当額 [旅行費用見積額を参加仮定人数で割ったもの] を徴収する。トータルで計算すると互助会は赤になる)
・引継金(人事異動で別の互助会から異動して来た場合、会費の2分の1に相当する額の支払いを受ける。逆の場合は支払う。貸付金残高を引き継ぐ場合はお金の動きは逆になる)
といった項目の場合、これらの中に課税の対象になるものはあるでしょうか。なお、互助会は法人格を有しておらず、任意団体 or 人格のない○○であるとします。
税理士の回答
照会の 互助会は法人格を有しておらず、「人格のない社団」に該当します。人格のない社団は収益事業のみが課税対象とされますが、互助会事業のうち会員に対する貸付が金銭貸付業に該当します。しかし、共済貸付であり金利が年7.3%未満の場合は金銭貸付業に該当しないこととされています。お示しの上記以外の互助会事業も収益事業には該当しませんので課税対象となる事業はありません。
ありがとうございます。
では、過去に収益事業に該当するものがあって、それを申告していなかった場合は、どうなるのでしょうか?
例:
互助会の会計年度が4月~翌年3月までであるとした場合、
例えば、2021年7月時点で、2014年の年末から2015年の年始にかけて行った収益事業があったのに申告していなかった場合は、どうなるのでしょうか?
2015年3月期に収益事業があった場合申告期限から6年は経過しております。租税債権の消滅時効は偽り不正計算は7年ですが通常の場合5年ですので申告は不要と考えます。
ありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2021年07月27日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。