株式譲渡 法人→個人
法人が所有していた株式を従業員(元役員)へ譲渡する場合、売買価額は相続財産を評価する場合と同じでしょうか?また、譲渡する時に気をつけることはなんでしょうか?
額面:500千円、評価額3,000千円の場合に、500千円で売買された時には、個人は2,500千円の雑所得になるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
従業員なので給与所得課税となります。
自己株式を同族株主以外の株主にに譲渡する場合、配当還元方式で評価することが出来ます。また、すでに役員を退任されているとのことですので給与所得でよろしいと考えます。役員の場合は賞与となります。

安島秀樹
自己株式なら資本金のマイナスにできるのは50万円だけのような気がしますが、会社は、250万の給与の相手勘定はなんになるのでしょうか。
【補足】
譲渡した株式は、当法人の資産に計上されていた他社の株式です。
<会社>
現預金/有価証券 500,000円(額面)

安島秀樹
了解です。すいませんでした。250万の相手勘定は有価証券の売却益です。

安島秀樹
自社株でないなら、会社とその従業員の合意した価格で取引しても、それが時価になるようにも思います。給与扱いされる金額があれば、それもその株式の取得価額になります。
本投稿は、2021年07月29日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。