日本と香港とそれぞれ支社があり、それぞれで収益が発生した場合の税制について
東南アジアからの依頼を日本と中国の2か国で業務委託・コンサルをやっているものです。
法人は日本と香港にそれぞれありますが、香港には現状口座がないです。
収益にかかる税金の在り方についてわからない部分があり、質問があります。
現状は中国コンサルの収入が発生していませんが、中国にもメンバーがいること、または投資する内容がある関係で中国側にもある程度のお金を残す必要があります。
その場合、
①東南アジアからの報酬を一度すべて日本で受け取り、そこから中国に必要分を送金
②中国コンサル分を中国(香港支社)に送金後、一部を日本に送金(役員報酬など)
問題がない場合、どちらのほうが税務上よくなりますか?
日本と中国にそれぞれ担当者が定住しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

送金自体に課税されるわけではないので税務上というより、実務上可能なやり方を考えた方がいいと思います。中国への送金は仕向け被仕向とも難しいようです。
本投稿は、2021年08月26日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。