役員退職金について
いつも参考にさせて頂いております。
私の経営する会社は、私1人の代表取締役社長と、妻(時々バイトで手伝ってもらっている)の2人です。
この度私が他社に就職することになり、その会社では副業が禁止されているため、代表取締役社長を辞任し、妻を後任にしようと考えています。
ただ、取引先の窓口は今後も私でないと難しいため、給料は支給無しで、手伝いだけしようと考えております。
現在私を被保険者とし、会社が受取人の生命保険を掛けており、これを退職金として現物支給しようかと考えています。
上記の場合、みなし役員となってしまいますか?そうすると、役員退職金は否認されてしまいますか?
税理士の回答
相談者様が引き続き経営に従事(人・物・金・情報等に関する交渉や意思決定)する場合には退職したとはみなされないので、役員退職金が否認される可能性があります。
退職する以上は奥様にすべて委譲することが必要となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
やはり損金算入は難しいですよね。
その場合私が被保険者である生命保険はそのまま継続していても税務上は問題ないですか?
ご連絡ありがとうございます。
代表取締役は辞任するとしても非常勤の役員として残るということですあれば、会社契約の生命保険は継続していても宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ご回答うありがとうございます。
非常勤の役員ならということなんですが、登記からも外す予定すので、会社法上は役員でなくなりますが、それではどうでしょうか?
使用人か顧問や相談役、会長などを考えています。
使用人がいいんですね。ではそうしたいと思いますが、なぜ使用人がよいのでしょうか?
会社契約で生命保険に加入していることを前提とすると、会社の役員か使用人である必要があります。登記上の役員も外すとなりますと、顧問等の場合には会社とはどのような関係になるのでしょうか。会社の外部の人を被保険者とすることはできないと思われますので、消去法的に使用人と考えたものです。
登記上は役員から外れたものの、顧問や相談役、会長などの肩書で実質的役員として経営に従事し、あくまでも会社内部の立場ということであれば、それらの名称でも良いのかもしれません。
宜しくお願いします。
なるほど。理解出来ました。大変参考になりました。ありがとうございました。
もう一点ご質問があります。
取締役辞任後も使用人であっても経営に従事する場合には、退職金は否認となるのはわかりました。
では、給与はどうなりますか?
現在は、代表取締役として定期同額給与を毎月支給してます。
使用人になった後、給与は無しと考えていますが、この辞任が期中に行われます。
その場合の税務上の取り扱いを教えて下さい。
立場的に使用人となりましても、ご質問文の通り経営に従事されるということですと、税務上は「みなし役員」となりますので、その給与につきましても役員給与として考える必要があります。通常の使用人のように残業代や賞与は損金になりませんのでご注意ください。
ただし、辞任と同時に給与は無しになるとのことですので、その点の問題はないかと思われます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
給与に関しては使用人になった後も役員給与と考えるのですね。
辞任前に支給していた分は損金算入で問題はないですか?
給与は辞任前後問題ないんですね!
本当に大変助かりました!ありがとうございました!
本投稿は、2017年03月17日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。