所得拡大税制の計算から控除される助成金について
当社は診療所を経営しております。
今期、国より新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金として、従業員に対して1人5万円ずつ助成金がありました。
これは調べてみたら預かり金などで処理して従業員に支払うというものでした。
所得税も非課税ということは調べてわかりました。
ただ、法人税の取扱や所得拡大についての取扱いは出てこなかったのでご質問させていただければと思います。
1.この慰労金は法人税では、会計が預り金で処理するため益金にならないと考えていいのでしょうか?
2.所得拡大税制の場合はどのように取り扱えばいいのでしょうか?
雇用調整助成金のように計算の際に控除しなければいけないのでしょうか?
それとも、所得拡大税制の計算には全く関係ないのでしょうか?
どうかお力をお貸しください
よろしくお願いします
税理士の回答

土師弘之
質問1について
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は従事者等に支払われるものですが、申請は従事者等が行うものではなく、勤務先の事業者がとりまとめて行います。
したがって、一旦は事業者の口座に全額が振り込まれますが、そのままそっくり対象となる従事者等へ全額が支給されるため、事業者の収入及び経費となるものではありません。入金されたときは単なる「預り金」として処理します。
質問2について
所得拡大税制において、雇用調整助成金を給与等支払額から控除するのは「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」であるからであり、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は質問1のとおり国から従事者等に支払われるものですので、貴診療所から支払われる給与等に充てられるものではありません。
したがって、所得拡大税制の計算には全く関係しません。
本投稿は、2021年09月21日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。