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前期の法人税を登記に利益から控除していいのか?

行政書士に会社の経理の記帳を頼んでいるのですが、財務諸表をチェックすると、当期の法人税について未払い分を未払法人税に計上せず、中間納付した法人税は仮払法人税として貸借対照表に残してあり、一方当期に支払った前期の法人税を前期支払った前期の仮払法人税と合わせて、法人税として当期の利益から差し引いていました。そこで質問なのですが、このような経理のやり方はよくあるのでしょうか?それと税法的に問題はありませんか?

税理士の回答

決算報告書は、会社が作成するのもです。
今後は、頼んでいる行政書士に、決算書を作成する場合には、内容を会社に説明して、合意の上、最終案をつくるようにしてください。

決算書をどのように作っても、税金には影響しません。
税金の問題は出てきません。

利益を見せるためか?何かの目的のため、行政書士さんは、そのようにしたのだと考えます。
今後は、自分たちが良く理解してください。そのうえで、決算書を作成ください。
よろしくご判断ください。

ありがとうございます!
行政書士と相談してみたいと思います。

本投稿は、2021年10月31日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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