閉鎖した会社の法人事業税について
お世話になります。
昨年の秋に法務局で会社の閉鎖の手続きを行いました。
しかし、主税局から法人事業税が未納ということで、会社や
自宅に支払い催促の手紙が届きました。
なお、閉鎖に伴い会社名義の口座も解約し、実態としても会社はございません。
そこで質問です。
1:確かに閉鎖の手続きをしたはずなのですが、閉鎖後でも関係なく催促が気続けるものでしょうか。
2:法人事業税の未納に対し、会社名義の口座がない場合は代表者個人が支払うものでしょうか。
3:知り合いの経営者からは無視しろと言われていますが、無視して良いのでしょうか。
最終催告書には、支払いがなければ私個人へ差し押さえをするという内容の手紙が来ているのですが、私個人の口座にも預金はありません。。
上記、ご回答頂けると幸いです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
税務官署では、会社が解散しても、滞納税金は直ちに棚上げにはいたしません。
解散の際に、本来は滞納税は解決してから、解散すべき、と思いますが、
滞納税がある限りにおいて、税務官署では、会社が存在しているという立場で、徴税努力をします。
会社の解散の状況を踏まえないと確たることは言えませんが、原則、会社と、元経営者個人は別の人格なので、直ちに、直接的に、会社の滞納税の徴収のために、個人財産が差し押さえされるものではないと思いますので、一度、役所と話をしてみることが良いと思います。
放置していて、銀行預金を差し押さえでもされてしまうと、信用がガタガタになりますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月10日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。