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事務所について

本店以外に事業所(在庫置場、簡易な物の制作場所)がある場合、支店として登記しないといけないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

支店登記は必ずしなければならないものではありません。
中小企業では支店登記をしない方が多いと思います。

回答ありがとうございます。
事業所の市役所には異動届出をして法人市民税の申告をすれば良いでしょうか。
よろしくお願い致します

ご連絡ありがとうございます。
本店以外の事業所でも人的設備や物的設備を設けている場合には、そのようになります。
なお、本店以外の事業所が他府県の場合には、県税事務所にも届出が必要になるのでご留意ください。

ご丁寧に回答頂きありがとうございます。助かります

本投稿は、2022年01月18日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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