海外のNPO法人へ寄付した場合の「損金算入」について
合同会社を設立予定の者です。
法人が認定NPO法人などに寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられており、その合計額の範囲内で損金算入が認められると思うのですが、寄付先のNPO法人が、例えばアメリカの団体だった場合、損金算入が認められるのか知りたいです。(認められるのは日本の団体に限られるのでしょうか?)
もし法人での損金算入が認められない場合でも、個人事業主であれば寄附金控除が受けられるのかも伺いたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人の特定公益増進法人に対する寄附金の対象となる認定NPO法人は、内閣府が認定した先のみで外国のNPO法人は一覧にありませんから認められません。
個人の寄附金控除も同様に内閣府が認定した先のみで、外国のNPO法人は同様に一覧にはありませんから寄附金控除の対象にはなりません。
個人住民税は、都道府県と市町村がそれぞれ認定した先のみで、外国NPO法人が入っているとは聞いたことがありませんが、自治体にご確認ください。
本投稿は、2022年01月24日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。