子会社株式を親会社に配当として譲渡した場合
親会社A、Aの100%子会社をB、Bの10%出資海外子会社をCとします。
BがC株の一部をAに配当として譲渡した場合のAの課税関係はどのようになりますでしょうか?通常の受取配当金の税金計算でよいのでしょうか?
税理士の回答
AとBに完全支配関係があるようなので適格現物分配に該当し、Bが保有するC株式はAに帳簿価額で移転するため課税は生じません。
AがBの配当計算期間の初日から末日までB株式を保有していたのであれば完全子法人株式等に係る配当に該当するため、受取配当金は全額益金不算入です。
なお、適格現物分配は所得税法上の配当所得から除外されるため源泉徴収は不要です。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年04月04日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。