繰越欠損金控除の適用とその他税額控除について
素朴な質問です。
繰越欠損金控除が100万円あります。
今期は利益が出たとして黒字が80万円。
今期の利益は繰越欠損金によって税金は均等割のみになると思います。
ただ、今回は所得拡大税制が適用できそうなのですが控除の順番を
教えて下さい。
やはり別表4にて繰越欠損金控除が先に適用されるため、今回の税額控除は
適用させようがないという事になるのでしょうか?
また、仮に税務調査で指摘された事により税額が発生した場合、繰越欠損金控除を
超過した部分は税額控除を適用させるような事はできないのでしょうか?
ややこしい質問で申し訳ありません。
税理士の回答

竹中公剛
繰越欠損金控除が100万円あります。
今期は利益が出たとして黒字が80万円。
今期の利益は繰越欠損金によって税金は均等割のみになると思います。
その通りです。
ただ、今回は所得拡大税制が適用できそうなのですが控除の順番を
教えて下さい。
税金を納めないときには、適用できません。
でも、計算書はつけてください。
いつ税務調査で、納税額が出るかわかりませんので・・・。
やはり別表4にて繰越欠損金控除が先に適用されるため、今回の税額控除は
適用させようがないという事になるのでしょうか?
どのようにしても、当期の納税額がなくなるため・・・摘要にはなりません。
また、仮に税務調査で指摘された事により税額が発生した場合、繰越欠損金控除を
超過した部分は税額控除を適用させるような事はできないのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
ちなみに今回の件で税額控除の計算書を提出していなかった場合、
税務調査にて税額が発生した際に後出しで所得拡大税制を使います。というのは、
認められないのでしょうか?
やはり、不測の事態の”保険”としておきたい場合は計算書は必ず提出しておくことが
重要ということでしょうか?
またカテゴリ違いかもしれませんが税務申告のソフトで電子申告をしているのですが、
納税が発生しないので、計算書は作成できるのですが電子申告の帳票として採用されません。
この場合は添付資料としてPDFなどで一緒に送っておけば良いということでしょうか?

竹中公剛
ちなみに今回の件で税額控除の計算書を提出していなかった場合、
税務調査にて税額が発生した際に後出しで所得拡大税制を使います。というのは、
認められないのでしょうか?
後出しは認められないと考えます。
やはり、不測の事態の”保険”としておきたい場合は計算書は必ず提出しておくことが重要ということでしょうか?
その通りです。
またカテゴリ違いかもしれませんが税務申告のソフトで電子申告をしているのですが、 納税が発生しないので、計算書は作成できるのですが電子申告の帳票として採用されません。
ソフトの欠陥です。通常は、ないと考えますが・・・ソフト会社に聞いてください。
また、PDFで、添付できるのでは、・・・と考えます。
郵送でも良いです。
この場合は添付資料としてPDFなどで一緒に送っておけば良いということでしょうか?

竹中公剛
この場合は添付資料としてPDFなどで一緒に送っておけば良いということでしょうか?
その通りです。
送ったことを証明する書類は残してください。受領印をいただくなどの・・・。
ご返答が遅くなり大変申し訳ございません。
計算書は郵送、もしくは添付して送ろうと思います。
詳しいご説明いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年05月12日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。