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休止している有限会社、代表者が亡くなった場合

高齢の母より、母の父が経営していた商店(有限会社)についての話を初めて聞き、それについて知識がなく、今後の相続について心配がありますので、ご相談させて下さい。

母から聞いた話で、箇条書きになります。

・母の父が亡くなり、代表者を母の夫にする登記をした。

・役員は、母、母の父の妻(母の母)、母の妹2人とした。

・会社の経理をしていたのは、母の母

・経営が思わしくなく、休止手続きをした。
※その際、会社の帳簿上で負債あり。
その負債は、経理をしていた母の母への負債との事。個人のお金を会社に貸しているという状態?※

・商店を再開する気はなく、店も取り壊して既になし。

・休止手続きをした際、当時の顧問税理士さんから、「3年ほどしたら、税金は払わなくて良くなる」と言われた。実際、現在は税務署等から、会社に対する課税や連絡等はなし。
現在は、確定申告等、会社に関する事は何もしていない。

・母の母は既に亡くなっており、母は相続放棄、妹2人は相続した(うち1名亡くなっているので、その子供たちへ相続)

・現在、当時の顧問税理士さんと連絡も取れなく、帳簿は母の妹が持っているらしいが、話し合い出来ないくらい仲が悪くなってしまっている。

以上の情報から、

①母の夫が亡くなった場合、代表者変更登記が必要ですか?(既に役員に変更事由ありましたが、届出していないと思われます)

②帳簿上の負債(というのも、実際よく分かりません)について、債権者が身内(役員)で、なおかつ死亡している場合、債権は相続人に移ったのでしょうか?

③その負債部分は、どのようにしたら良いのか。代表者のみが責任を追うのか、役員も責任を追うのか。そもそも、母の母が債権放棄している?のかも不明。

④今後の相続関係が不安なので、休止会社を解散したいが、手続きは煩雑になりますか?
(手元に会社関係の資料がない、役員と連絡が取れない)

簡単な情報しかなく、的外れな事を書いているかと思いますが、一部でも結構ですので、ご回答を宜しくお願い致します。

税理士の回答

①母の夫が亡くなった場合、代表者変更登記が必要ですか?(既に役員に変更事由ありましたが、届出していないと思われます)


難しい問題です。
違法状態です。
司法書士か弁護士に相談ください。


②帳簿上の負債(というのも、実際よく分かりません)について、債権者が身内(役員)で、なおかつ死亡している場合、債権は相続人に移ったのでしょうか?


そのように考えます。


③その負債部分は、どのようにしたら良いのか。代表者のみが責任を追うのか、役員も責任を追うのか。そもそも、母の母が債権放棄している?のかも不明。


一人が債権放棄をしても、そのほかの相続人に、債権は相続される。
また、法務局に、書類があるはず。司法書士参加?
法務局にお尋ねください。


④今後の相続関係が不安なので、休止会社を解散したいが、手続きは煩雑になりますか?


司法書士さんにお尋ねください。
債務超過だとむつかしいかもしれません。

(手元に会社関係の資料がない、役員と連絡が取れない)


司法書士さんに聞いてください。

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
高齢の父母が、自身で対処出来るような問題ではないですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月23日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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