個人が法人に現金を贈与したとき
個人が法人に50万円程度の贈与をした場合
調べてみると、
「法人側は受贈益として法人税が発生します」と書かれておりました。
確認したいのですが、これは黒字決算だった場合という意味でしょうか。
利益なので売上と同じ課税対象ということで間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
これは黒字決算だった場合という意味でしょうか。
→法人は全て総合課税なので、受贈益50万円を含めて所得があれば法人税等が生じます。
利益なので売上と同じ課税対象ということで間違いないでしょうか?
→ご理解の通りです。
本投稿は、2022年06月27日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。