修正申告の別表の記載について
前期に受取配当金の計上漏れがあり、修正申告で加算調整しますが、配当金に係る税金部分は別表のいずれかに記載しなければいけないですか?
また当期以前赤字続きでして、上記の税金は欠損金の繰戻し還付になります。
当期の処理は受取配当金は前期損益修正益で処理しますが、税金部分の勘定科目は何で処理すればよいですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
配当金の益金不算入があれば別表4で減算して、源泉税は別表6に記載すればいいと思います。当期の税金部分は前期損益修正でも租税公課でも法人税等でもなんでもいいと思います。
早急にご回答ありがとうございます。
不明な点がありましたらご質問させて頂きますので、今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年07月12日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。