税理士ドットコム - [法人税]電帳法のスキャナ保存に関しまして - 添付の国税庁Q&Aの問21に参考情報があるので、そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 電帳法のスキャナ保存に関しまして

電帳法のスキャナ保存に関しまして

電子帳簿保存法のスキャナ保存に関して教えてください。

タイムスタンプの付与に関してですが、重要書類は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」第2条第6項第1号イ又はロに揚げる方法で書類の記録事項の入力を確認できる場合は、タイムスタンプは不要とのことです。

この第2条第6項第1号イ又はロは以下の内容です。

イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

ここに記載されている「記録事項の入力」とは具体的には何のことでしょうか?

タイムスタンプを付与するとなれば、システム投資が必要となり、お金もかかる話なのでできれば投資はしたくないと考えています。

税理士の回答

添付の国税庁Q&Aの問21に参考情報があるので、それを引用します。

「また、令和3年度の税制改正により、電磁的記録の記録事項に係る訂正又は削除の履歴等を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含みます。)に入力期間内に電磁的記録を保存したことが確認できる場合については、その確認をもってタイムスタンプの付与に代えることができることとされましたが、この入力期間内に保存したことが確認できる場合とは、例えば、他者が提供するクラウドサーバ(同号ニに掲げる電子計算機処理システムの要件を満たすものに限ります。)により保存を行い、当該クラウドサーバがNTP(Network Time Protocol)サーバと同期するなどにより、その国税関係書類に係る記録事項の入力がその作成又は受領後、速やかに行われたこと(その国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあってはその国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行われたこと)の確認ができるようにその保存日時の証明が客観的に担保されている場合が該当します(取扱通達4-28)。」

どちらにしても、お金がかかる話だと思われます。

国税庁HP「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問21
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf

ありがとうございます。大企業はお金があるので実現できますが、中小零細企業もスキャナ保存をするとなればここまでやらなければならないのでしょうか?

 スキャナ保存をするとすると、タイムスタンプ等はやはり必要になるものと思われます。

 紙での保存に比べて、スペース等は確保できるようになりますが、おっしゃるように追加費用が発生するので、判断に悩むところだと思います。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年07月18日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,901
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,639