[法人税]組織再編に関しまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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組織再編に関しまして

何度も組織再編のことをお聞きして申し訳ございませんが、もう1件お願いします。
A社とB社には支配関係がなく、分社型分割です。

(ケース1)
4/1にA社がある事業を切り出すべく、新設分割をしてC社が設立され(この時点でC社はA社の100%子会社)、同時に第3者割当でB社がC社株の30%を保有した。

⇒この場合は、A社サイドは適格分割かどうかを判断する以下3パターンのうちどれに該当するのでしょうか? ②か③のどちらかですが、実質的に③だから③になるのでしょうか?形式的には②になるのかなとも思います。

(ケース2)
3月にC社を設立。4/1にA社がある事業を切り出すべく、吸収分割でその事業をC社に移し(この時点でC社はA社の100%子会社)、同時に第3者割当でB社がC社株の30%を保有した。

⇒この場合も同様にA社サイドから見ると以下の②③どちらに該当するのでしょうか?

ケース1とケース2の違いは新設分割か吸収分割かという違いです。

適格分割かどうかを判断する3パターン
①完全支配関係がある場合の適格要件
②支配関係がある場合の適格要件
③共同で事業を営むための分割における適格要件

たびたびの質問で申し訳ございません。よろしくお願いします。

税理士の回答

文面から分かる範囲で回答します。
➁でしょう。
B社は単に分割承継法人にマイノリティー出資をしているだけで、共同事業ではないと考えられるからです。
より具体的なことは顧問税理士にご相談ください。

ありがとうございました。大変助かりました。いつもありがとうございます。

本投稿は、2022年08月07日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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