組織再編に関しまして
何度も組織再編のことをお聞きして申し訳ございませんが、もう1件お願いします。
A社とB社には支配関係がなく、分社型分割です。
(ケース1)
4/1にA社がある事業を切り出すべく、新設分割をしてC社が設立され(この時点でC社はA社の100%子会社)、同時に第3者割当でB社がC社株の30%を保有した。
⇒この場合は、A社サイドは適格分割かどうかを判断する以下3パターンのうちどれに該当するのでしょうか? ②か③のどちらかですが、実質的に③だから③になるのでしょうか?形式的には②になるのかなとも思います。
(ケース2)
3月にC社を設立。4/1にA社がある事業を切り出すべく、吸収分割でその事業をC社に移し(この時点でC社はA社の100%子会社)、同時に第3者割当でB社がC社株の30%を保有した。
⇒この場合も同様にA社サイドから見ると以下の②③どちらに該当するのでしょうか?
ケース1とケース2の違いは新設分割か吸収分割かという違いです。
適格分割かどうかを判断する3パターン
①完全支配関係がある場合の適格要件
②支配関係がある場合の適格要件
③共同で事業を営むための分割における適格要件
たびたびの質問で申し訳ございません。よろしくお願いします。
税理士の回答
文面から分かる範囲で回答します。
➁でしょう。
B社は単に分割承継法人にマイノリティー出資をしているだけで、共同事業ではないと考えられるからです。
より具体的なことは顧問税理士にご相談ください。
ありがとうございました。大変助かりました。いつもありがとうございます。
本投稿は、2022年08月07日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。