債権放棄につきまして。
父が経営していた会社に多額の給与未払金や長期貸付金が残されているのでその処理につきまして。
父が経営していた会社ですが現在は全株を息子である私が所有しています。
父が会社に対して多額の給与未払い金、長期貸付金をしています。
会社は経営状態が芳しくなく、未払い金、長期借貸付金の支払いは難しく、父は債権放棄をするといっています。
その場合、債権放棄された額は雑収入として計上して法人税などとして支払うと伺いました。父も高齢のため相続にも関係するので対応を検討しています。課税方法や他に注意すべき点などはございますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
給与未払金は会社のお父様への役員報酬の未払い、長期貸付金は会社からみてお父様からの長期借入金ということでしょうか?
その前提で回答します。
ご記載のようにお父様が債権放棄をすると、未払金/債務免除益、長期借入金/債務免除益、となり債務免除益が会社の収益(益金)になります。
会社は全て総合課税なので、全ての収益(益金)-全ての費用(損金)が所得になりますので、どの程度の法人税等が生じるかはわかりません。
また、青色申告で繰越欠損金があり、債務免除益をした事業年度の所得≦繰越欠損金であれば法人税等は生じません。
なお、未払報酬の辞退になるので源泉徴収と納付義務も生じますが、役員報酬の源泉徴収と納付をこれまでどうしていたかを確認する必要もあります。
以上のように具体的に内容を見ないと、どの程度の税金がかかるのか、またはかからないのかはわかりませんので、直前期の決算書と申告書を直接税理士に見てもらった方が良いと思います。
お父様からみて放棄した債権は財産が消滅するわけですから、相続があった場合の財産にはなりません。
本投稿は、2022年09月16日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。