インボイス制度について
YouTubeに動画を投稿し広告収益を得ています。
(個人事業主、青色申告、従業員なし)
売上は年1,000万円を超えていますが、売上はYouTube(海外企業)からの広告収益のみですので消費税免税事業者です。
インボイス制度が始まるにあたり、当方に何か必要な変化や手続きはあるのでしょうか?
※今後も変わらず売上はYouTubeからの広告収益のみとなります。
YouTubeは海外企業なので、YouTubeに対し適格請求書を提出する必要とかないですよね?
税理士の回答
特にないものと考えられます。
You Tubeの広告収入は、海外への「電気通信利用役務の提供」として、消費税法上の不課税取引となると考えられ、消費税がかからないので、インボイス制度は関係ないからです。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月29日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。