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インボイス制度について

YouTubeに動画を投稿し広告収益を得ています。
(個人事業主、青色申告、従業員なし)

売上は年1,000万円を超えていますが、売上はYouTube(海外企業)からの広告収益のみですので消費税免税事業者です。

インボイス制度が始まるにあたり、当方に何か必要な変化や手続きはあるのでしょうか?
※今後も変わらず売上はYouTubeからの広告収益のみとなります。

YouTubeは海外企業なので、YouTubeに対し適格請求書を提出する必要とかないですよね?

税理士の回答

 特にないものと考えられます。

 You Tubeの広告収入は、海外への「電気通信利用役務の提供」として、消費税法上の不課税取引となると考えられ、消費税がかからないので、インボイス制度は関係ないからです。

国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf

回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年09月29日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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