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消費税 1000万円以上の設備とは

設備費1000万円以上だと、消費税を納める業者に該当すると聞いたのですが、会社のための建物を建築する場合、1000万円を超えてしまうと思うのですが、この場合も消費税を納める業者に該当しますか?

会社を設立したばかりで、建築費用は個人のものを使う予定です。

よろしくお願いします。

税理士の回答

現在、免税事業者であれば税抜1,000万円以上の高額特定資産を購入しても消費税の納税義務はありません。
一方で、納税義務がない代わりに建設に係る消費税の仕入税額控除により還付を受けることもできません。
高額特定資産を購入した課税期間が課税事業者であった場合、3年間は課税事業者が強制適用になることと簡易課税制度を選択できないというのが制度の主旨ですから、上記の通り、そもそも免税事業者であれば関係ありません。
なお、建物が法人所有であれば建設費用を個人で出すことは消費税の納税義務の判定とは関係ありません。

早々のご返信どうもありがとうございます。
まだ会社の通帳は作っていないのですが、建築費用を出す場合、個人の通帳から振り込んでも、法人で建てることができるのですか?最近、法人口座がつくりにくいらしいので、法人口座を作れなかった場合、どうするべきかと考えています。

建物の所有者は法人ですか?あなた個人ですか?

個人の資金を法人に貸して、法人として建物を建てようかと考えています。

そうであれば法人は役員借入金です。

このお金は、法人口座ができるまで個人の口座へ入れておいて、法人口座ができたら移動させれば良いですか?よろしくお願いします。

それでよろしいかと思います。
申し訳ありませんが、当初のご質問(高額特定資産の取得による課税事業者の判定)とは関係のない追加質問が続きますので、回答は以上とさせていただきます。

どうもありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2022年10月05日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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