大学教授の講演料に係る消費税納税について
大学教授に個人的に講演を依頼し、本人の口座に講演料を支払う予定です。この場合、この大学教授は、消費税納税義務が発生するのでしょうか。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
消費税は、一昨年の売り上げが1000万円を超えた場合に消費税の対象となります。(基本的な考え方)
この教授が、講演等を事業としてやっているか、いないかということがあります。
やっていなければ、雑所得になりますので、消費税の免税事業者(消費税を納めなくていい人)となります。
支払う側としては、教授が、消費税の課税事業者(消費税を納める人)でなくとも支払う金額に10%(消費税分)をプラスして支払うことになります。若しくは税込みという扱いです。
早速、丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。よく分かりました。
本投稿は、2022年10月12日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







