インボイス制度について
個人事業主です。
開業後、二年間消費税が免税になると思うのですが、インボイス制度が始まって
まだ開業から二年経過していない場合、
登録せずに消費税を取引先に請求した場合は、先方は仕入税額控除は受けられる?受けられない?
インボイス登録したら、二年間経過していなくても、2023年10月から消費税を納税しなくてはならない?
以上です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
登録せずに消費税を取引先に請求した場合は、先方は仕入税額控除は受けられる?受けられない?
→令和5年10月から令和8年9月までは80%、令和8年10月から令和11年9月までは50%が仕入税額控除の対象となりますが、令和11年10月からはできなくなります。
なお、免税事業者が請求書に消費税〇〇円と記載するとインボイス類似書類の発行禁止規定(罰則規定あり)に抵触する可能性がありますので、税込(消費税10%含むなど)での請求になると考えられます。
インボイス登録したら、二年間経過していなくても、2023年10月から消費税を納税しなくてはならない?
→令和5年3月末までに経過措置による登録をした場合、令和5年については10月から12月は課税事業者となりますので、この3カ月分の納税義務が生じます。令和6年以降は通年分の納税義務があります。
ご返答ありがとうございます。
開業から二年経とうが経たまいが関係ないってことであっていますか?
ありがとうございました!
貴方がインボイス発行事業者の登録をすれば2年間の免税期間は関係ありません。
本投稿は、2022年10月18日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。