消費税課税事業者選択届出書を郵送する場合の提出期限
消費税の課税事業者選択届出書を郵送する場合、提出期限の日までに税務署に届いていないといけないのでしょうか?
それとも、提出期限の日までの消印があればよいのでしょうか?
ネットで調べてみたのですがよくわらず、教えていただけますと助かります。
税理士の回答
消費税課税事業者選択届出書は消印(通信日付印)が有効とされる発信主義適用書類です。(国税通則法22条)
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/policy.htm
本投稿は、2022年10月25日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。