国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について教えてください
個人事業主、青色申告です。
海外企業と契約し、PRとして広告費を頂いています。
電気通信利用役務の提供に該当すると思います。
日本国内に住んでいて日本国内でPRしています。
海外企業は2社と契約していて、1社Aは海外本社、もう1社Bは海外本社の他に日本に会社があるようで日本の会社名で契約しています。
支払いは海外本社の企業のAは源泉徴収なしで海外から送金されていて、もう一社のBは源泉徴収されています。
Bは課税売上だと思うのですが、Aは課税売上に該当するのでしょうか?
説明が下手ですが、先生のご意見をうかがえたら有難いです。
税理士の回答

土師弘之
「電子通信利用役務の提供」は、原則として、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準(内外判定基準)が「役務の提供を受ける者の住所等」となっています。
つまり、Aが海外企業であれば「国外取引」に該当します。
よって、その広告費が「電気通信利用役務の提供」に該当するものとすると、「国外取引」ですので消費税は「不課税売上」となります。
土師先生、お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年11月01日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。