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免税の届出について

簡易課税を適用している3月決算法人です。
R4.4月〜R5.3月ですが、基準期間の売上が
1,000万円を下回っています。
この際、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出さないと免税にはならないのでしょうか。

税理士の回答

回答します

 基準期間が1000万円以下で、かつ、特定期間(令和4年4月から9月)などの課税売上高が1000万円以下等で免税事業者になる場合は、届出書の提出がなくとも免税事業者になります。
 
 ただし、免税事業者になった場合は速やかに届出書を提出することになっていますので、なるべくお早めにご提出ください。

 国税庁hpより手続きの説明と様式を添付いたします。
 「納税義務の免除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
 「消費税の課税事業者で無くなった旨の届出」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm
 

 なお蛇足ですが
 今後インボイス制度が開始され「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録された場合は、基準期間の課税売上に関わらず、必ず課税事業者になりますので注意が必要です。
 ※適格請求書発行事業者以外はインボイスの発行はできません。

 インボイスについては、国税庁のインボイス特設サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

ということは、基準期間・特定期間ともに課税売上高が1,000万円以下だった場合は、届出書の提出は不要なのでしょうか?

届出書の提出がなくても免税事業者になれるのに、届出書を提出しないといけないのでしょうか?
理解力がなく申し訳ないです。教えていただけると助かります。


 >届出書の提出がなくても免税事業者になれるのに、届出書を提出しないといけないのでしょうか?
  ⇒ 届出書の提出は法令上定められている手続きとなります。
    免税事業者になった場合「速やかに提出する」ことになっていますので、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年11月02日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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