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YouTube収入における消費税について

知恵をお貸し頂けると幸いです。
YouTube収入(GoogleAdsense収入)は不課税ということで仮にYouTube収入のみで1000万円以上になっても免税事業者のままということを学んだのですが、そこで疑問に思ったことがあります。

例えばYouTube収入→400万円、別の課税対象の事業収入→600万円で合計1000万円以上になった時はどうなるのでしょうか?
ご教示いただきたいです。

①この場合、免税事業者ではなく消費税を納めることになるのでしょうか?

②消費税を納める場合、課税対象の事業収入600万円に対する消費税を納めるのでしょうか?
それともトータル1000万円に対する消費税を納めるのでしょうか?

個人的には「不課税だと1000万円以上でも免税事業者」という前提のもと、例であげた合計が1000万円だとしても課税対象の事業収入が600万円であれば免税事業者なのかな?と考えています。
博識な先生の知識をご教示いただきたいです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①課税売上高は600万円で1,000万円以下なので、課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者にならない限り、免税事業者です。
②①の回答の通りなので、免税事業者です。

非常にわかりやすくご教示いただきありがとうございました!

本投稿は、2022年11月07日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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