インボイス登録前に課税事業者になる
個人事業の免税事業者です。
適格請求書発行事業者登録申請前(令和4年)の売上が1000万円を超えると思います。
その場合 令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者登録を行えば
課税事業者届出書の提出は不要でしょうか?
税理士の回答
経過措置により令和5年10月1日から適格請求者発行事業者=課税事業者になるのであれば、ご理解の通り課税事業者届出書の提出は不要です。
本投稿は、2022年11月17日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。