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建物購入に関わる消費税について

夫と妻の2人役員のみの法人です。
法人名義で役員社宅の購入を検討しております。

個人の方から土地・建物を一括で購入する場合、
土地・建物ともに消費税が非課税になるのでしょうか?
それとも建物部分は課税仕入れになるのでしょうか?

税理士の回答

個人の方から土地・建物を一括で購入する場合、

土地と建物を分けなければいけない。一括でも・・・。
土地・建物ともに消費税が非課税になるのでしょうか?

いいえ、分けます。下記記載。
それとも建物部分は課税仕入れになるのでしょうか?

建物は、課税仕入れ・・・です。

ご回答いただきありがとうございます。
購入するときに建物には消費税がかかるとのことですが、
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限(令和2年度税制改正)で、
賃貸用住宅(社宅も居住用賃貸建物に該当する?)のため仕入税額控除はできないのでしょうか?

「貸用住宅(社宅も居住用賃貸建物に該当する?)のため仕入税額控除はできないのでしょうか?」についての参考資料を以下に掲げています。

社宅に係る仕入税額控除(国税庁ホームページより抜粋)
【照会要旨】 社宅や従業員寮の使用料は住宅家賃として非課税になるとのことですが、社宅や従業員寮の取得費、借上料や維持等に要する費用に係る仕入税額控除の取扱いはどのようになりますか。
【回答要旨】 住宅家賃については非課税とされていますが、社宅や従業員寮も住宅に該当します。また、その建物が住宅用であれば、他の者に転貸するために借り受ける場合の家賃及びこれを他の者に転貸した場合の家賃ともに住宅家賃に該当します。
 したがって、会社が住宅の所有者から従業員の社宅又は従業員寮用に借り上げる場合の借上料及び借り上げた住宅又は従業員寮を従業員に貸し付ける場合の使用料ともに非課税となる住宅家賃に該当します。
 これらの社宅や従業員寮の『取得費』、借上料又は維持等に要する費用に係る仕入税額控除の取扱いは次のようになります。

1 自己において取得した社宅や従業員寮の取得費
 『使用料を徴収する社宅や従業員寮は、居住用賃貸建物に該当しますので、事業者が、国内において行う社宅や従業員寮の取得に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません。』
(中略)
1 『居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含みます。)以外の建物』であって、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。

 以上でお考えのとおり、「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除」の制限が適用されますので、社宅について(建物)取得費用は仕入税額控除はできません。
 また、「夫と妻の2人役員のみの法人です。法人名義で役員社宅」の場合には役員に対する社宅の賃料について法令上の制限がありますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。

ご回答いただきありがとうございます。
社宅(建物)の取得費用は仕入税額控除はできないこと理解できました。

「夫と妻の2人役員のみの法人です。法人名義で役員社宅」の場合には役員に対する社宅の賃料について法令上の制限


上記の賃貸料相当額の算出方法に則って毎月会社に家賃を支払うつもりです。
自社所有の社宅で、役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合、
イとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

他に留意すべき点はございますか?
ご教示いただけますと幸いです。

 ご相談の社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められない、いわゆる豪華社宅である場合は、算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。(国税庁ホームページより抜粋)いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。

 このような社宅でない限りはお考えのとおりで問題ないと考えます。本件の相談の内容については特に留意すべき点はございません。宜しくお願い致します。

 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合(国税庁ホームページより抜粋)
(1)自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

ご返信ありがとうございます。
教えていただき、大変勉強になりました。
貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。

本投稿は、2022年11月23日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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