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海外の翻訳会社からの依頼に消費税は発生しますか?

これまで免税事業者で、国内の会社でも消費税の扱いを内税にする会社もあったりで、消費税について特に意識しておりませんでしたが、インボイス制度が開始された場合は、消費税の申告が必要になるとのことで、表題の疑問がわきました。

国税庁の「No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」を確認したところ、「電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものについては、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています。」と記載がありました。

海外の翻訳会社にドキュメントを介して提供する翻訳サービスは「「電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務」に該当するのでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

海外の翻訳会社にドキュメントを介して提供する翻訳サービスは「「電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務」に該当するのでしょうか?


ならないと考えます。

お忙しい中、ご回答誠にありがとうございました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
課税取引ですが・・・相手が課税事業者でない場合は、制限がある。ある意味、不課税処理をする。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm
国外事業者の登録
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

リンク先を確認いたしました。詳細な情報をご提供くださりありがとうございました。

本投稿は、2022年11月25日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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