インボイス登録後の来年度10月までの消費税の考え方に関して
年末までにインボイス登録をと考えているのですが、現在「課税事業者」の法人ではあるのですが、今までの形でいけば、対象期間の売上額が1000万に満たないため来年度の「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が可能な状態です。
インボイス登録=課税事業者となりますが、10月の施行後は別と考えたとして来年度の10月までの「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は有効なのでしょうか?
税理士の回答
令和5年3月31日までに経過措置の適用による登録申請をした場合は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者=課税事業者になります。
決算期がわかりませんが、例えば1月1日から12月31日が事業年度(課税期間)の場合、令和5年1月1日から令和5年12月31日を適用開始課税期間として「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出して免税事業者になった場合、令和5年1月1日から9月30日は免税事業者、10月1日から12月31日は課税事業者になり、令和6年1月1日以降は「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出しない限り課税事業者になります。
本投稿は、2022年12月01日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。