個人経営 リラクゼーション インボイスについて
2023年度に個人事業主としてリラクゼーション開業、インボイス制度がいまいちよくわかりません!
免税事業者のままでも大丈夫なのか?
それとも課税事業主にしないとダメなのか?
取引相手は,主に消費者
スタッフなどは,業務委託の方で,
お手数おかけします
税理士の回答
簡単にいうと、
消費税の原則的な納付税額の計算は、売上で受け取った消費税-仕入れや経費支払いで支払った消費税になります。
インボイス制とは取引の相手がインボイス登録事業者でないと、上記の仕入れや経費支払いで支払った消費税を差し引くことはできなくなりますよ、ということです。
貴方の立場で置き換えると、貴方にお金を支払うのはお客様で上記の計算をするのはお客様になり、貴方が免税事業者だとお客様は上記の仕入れや経費支払いで貴方に支払った消費税を差し引くことができません。
但し、上記の計算により消費税の納税義務があるのは事業者で、消費者は納税義務がありません。そういう意味では、お客様が消費者であればインボイス登録事業者になる意味は余りないと思います。
なお、貴方がインボイス登録事業者にならないことを選択した場合、お客様から消費税を受け取ることはできますが、請求書に施術代〇〇円+消費税〇〇=合計〇〇円と消費税を別に記載するとインボイス類似書類発行の禁止規定に抵触する可能性がありますし、消費者が相手であれば〇〇円(消費税込み)など消費税を含めた総額価格表示をする必要があります。
ご回答ありがとうございます。
すみません…他にも質問がありまして,
免税事業者のままで登録をしますと,インボイス前と変わらず,1000万以下の場合は,消費税を納めなくてもいいのですか?
お店側は免税事業者で,
現段階では,スタッフがいなくて,オーナー1人なのですが,(例)今後,スタッフがいた場合,業務委託1名の方に施術をお願いする場合,施術代◯◯円+消費税◯◯円、委託費を支払い,こちら業務委託の方も免税事業者の場合,インボイス後、お店や業務委託の方も,消費税など変わってきますか?
もし業務委託の方が課税事業者の場合もどのような感じになるのでしょうか?
質問多く申し訳ございません!
お手数おかけします。
免税事業者のままで登録をしますと,インボイス前と変わらず,1000万以下の場合は,消費税を納めなくてもいいのですか?
→いいえ、インボイス登録事業者=課税事業者になりますので消費税の納税義務は発生します。
お店側は免税事業者で,現段階では,スタッフがいなくて,オーナー1人なのですが,(例)今後,スタッフがいた場合,業務委託1名の方に施術をお願いする場合,施術代◯◯円+消費税◯◯円、委託費を支払い,こちら業務委託の方も免税事業者の場合,インボイス後、お店や業務委託の方も,消費税など変わってきますか?
→消費税など変わってきますか?というご質問の意味がよくわかりませんが、貴方も業務委託の方も免税事業者であれば今と何も変わりません。、
もし業務委託の方が課税事業者の場合もどのような感じになるのでしょうか?
→どのような感じになるのでしょうか?というご質問も抽象的でよくわかりませんが、貴方が免税事業者であればそもそも消費税の納税義務がないので何の影響もありませんし、貴方がインボイス登録事業者=課税事業者で業務委託の方もインボイス登録事業者であれば、業務委託の方に支払う消費税は、先の回答の通り貴方の仕入税額控除の対象になるということです。
申し訳ありませんが、ご質問は具体的にお書きいただかないと、上記のように推定しても回答しかできません。
本投稿は、2022年12月03日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。