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果樹の苗販売消費税について

苗木は軽減税率適用しないで、10%になりますか?
簡易課税は、農業の2種で良いですか?

税理士の回答

 果樹の苗木の販売は軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡には相当しないので、消費税率は10%の対象となります。ですから簡易課税を選択する場合、軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に係る収入については「第二種事業」ですが、果樹の苗木の販売は「第三種事業」となります。

本投稿は、2022年12月20日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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