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海外取引での消費税免除について(送料)

海外店舗から輸入した品が、海外のお客様に売れた場合:

①商品仕入れ代金
②海外からの送料 (UPS)
③日本からお客様に送った送料(DHL)

海外取引ですので、
売上にかかる預かり消費税は免除になると思うのですが
その際、上記 1、2、3の支払い消費税は 控除対象となると思っていましたが
間違いでしょうか

というのも
海外店舗からの明細には
①②に関して「消費税」の項目はありませんが
結局、1、2は 税関の書類に記載がある「輸入消費税」が控除額になると思っていいでしょうか

また ③に関しては、DHLの明細に
送料分の「消費税」という項目が
表示されていません
ということは、消費税はDHLには払っていない
ということになりますか?
それとも送料を税込価格だと仮定して、消費税を計算し、控除の対象とすべきなのでしょうか

どうぞよろしく御願いいたします。

税理士の回答

輸入消費税は、実際に支払った(課税された)消費税が仕入税額控除の対象となります。輸入に関しては、国内取引のような「課税仕入」という考え方ではありません。
したがって、輸入許可書(課税通知書)に消費税等が記載されていなければ、控除対象となり消費税は0ということになります。
なお、③に関しては国内取引となりますので、課税仕入に該当します。宅配便のように消費税込みと考えて問題ないと思われます。

ご回答いただけて感謝申し上げます。
有難うございます。

お答えいただきました
> "  したがって、輸入許可書(課税通知書)に消費税等が記載されていなければ、
控除対象となり消費税は0ということになります"

というのが理解が難しいのですが。。。

わたくしの状況の説明が不足していて申し訳ございません。
追加しますと
  ・輸入許可書(課税通知書)に消費税等が記載されていて
   消費税は払っています.

  ・また、当方は海外から仕入れ→
  「国内へ販売」と「海外へ販売」の両方ございます

この場合は
今期の消費税の計算において、
①、②にかかる消費税 ( 関税書類に記載のある消費税額)を
すでに支払った消費税として、
国内取引の預かり消費税分から 差し引ける( 控除対象になる、)
と思っていいのでしょうか


また、③日本からお客様に送った送料(DHL)
と書きましたが、定義が曖昧で申し訳ございません。 正しくは、
③日本から「海外へ」 お客様に送った送料(DHL)
ですが、 この場合はどうなるでしょうか。

DHLの明細に 送料分の「消費税」という項目はなく、
DHLにも「輸出に関する送料は非課税」と説明されたので
送料分の消費税はDHLには払っていない
つまり、「支払い消費税として、預かり消費税から差し引く分はなし」
ということであっていますか?

日本語が下手で申し訳ないです。。。汗

どうぞよろしく御願いいたします。



「控除対象となり」→「控除対象となる」でした。
輸入許可書(課税通知書)に消費税が記載されているのであれば。その金額がそのまま「控除対象仕入税額」となります。したがって。消費税の計算上、預り消費税から控除することになります。

③DHLの海外への送料には、国際取引に該当するため消費税が課されていないはずです。したがって、控除できる消費税はありません。

わかりやすい解説をいただきまして、有難うございます。
今期に初めて、海外取引と国内取引を分けて消費税を計算するのでとても不安でしたが
おかげでとてもよくわかりました
あらためてお礼申し上げます。
有難うございます。
ーーーー
あと1点、気を案じていることがありまして
これは税理士先生にお伺いしてもよい範疇なのか分かりかねるのですが・・

消費税計算において
①「海外から仕入れた商品」+②「海外からの送料」
の両方にかかった消費税を あづかり消費税から控除する際、
本来、①②は理論上、 「今期に売れた商品」に該当するものでないといけないのではと思っています
なぜなら、
実際には前年に仕入れたものが今期に売れたり
あるいは逆に、今期仕入れたものが翌年売れることもあります。

ですがネットにありました計算例を見ますと
①②は販売該当商品ではなく
単純に「今期に海外から仕入れた品」
になっていました。
これで良いのでしょうか?

「今期に海外から仕入れた品」を選択しているのは
今期の販売商品の仕入れ消費税を
1点づつピックアップすることが時間がかかるから
このように端折っているだけなのでしょうか?
当店でも1000点以上ありますので、ピックアップは大変だなと思ってます

もしお時間ありましたら、お答えいただけると幸いです。
どうぞよろしく御願いいたします。


消費税は所得税(法人税)とは違って損益計算ではないので、仕入れた時の仕入税額控除の対象です。したがって、その年に棚卸資産として残っている(販売済み)かどうかは関係ありません。

丁寧に簡潔にわかりやすく教えていただいたので
本当にクリアにすっきりわかりました!

自分で色々と調べてみても
一向にそれらしき解答が見つからず
困っておりましたので
本当に助かりました。

心からお礼申し上げます。

本当に 有難うございます。

本投稿は、2022年12月23日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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