[消費税]インボイス登録について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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インボイス登録について

いつもお世話になっております。
さて、遅ればせながらインボイスの登録をしようと思っています。
気になったのが当社は令和3年4月1日に法人化をして1,000万以上の課税売上があったため令和5年4月1日より課税事業者となります。(今期は免税事業者)
そのため、現在登録申請を出してしまった場合、今期課税事業者(令和4年4月1日~令和5年3月31日)にならないのかが心配になりました。提出期限が3月31日のためそれ以降に出すのは無理かなと思い相談させていただきました。
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

インボイスについては今年10月1日からの適用のため、
インボイスの申請をした場合は10月1日から適用となります。
課税事業者については別途届け出があり、
いずれにせよ今期課税になることはありません。
仮に来期免税である事業者の場合、
インボイスの申請書を提出しても課税事業者になるのは10月1日からです。

早急なご対応ありがとうございました!気兼ねなく提出できるようになりました。

本投稿は、2023年01月04日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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