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個人事業主(クリエイター)のインボイス対応について

個人事業主として主に執筆を業としております。
売上は500万円程度で、現在免税事業者です。
インボイスへの対応について検討しているのですが、
適格請求書発行事業者となって取引先に価格+税の請求をし確定申告で消費税を納めるのと、免税事業者のままで取引先に価格のみの請求をするのとで違いがあるのでしょうか。そもそも「当方免税事業者のため本体価格のみで結構です」といった請求は可能でしょうか。
現状契約書や請求書を発行していない案件も多く、課税事業者になることでそういった売上に対しても税込の扱いで申告しなければならないのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、適格請求書発行事業者の申込をすれば課税事業者になり消費税の申告が必要になります。取引先が法人であれば、取引先の仕入税額控除を考慮して申し込みの検討をする必要が出てくると思います。取引先に事前に確認をされておく必要はあると思います。

本投稿は、2023年01月05日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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