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個人事業主消費税について

個人事業主で確定申告をしています。
今期の申告が4回目になります。
1000万以上の売上があると消費税が課税されると聞いたのですが、実際にはどのタイミングなのか知りたいです。
今までの3期分は、売上的には1000万超えてはいません。
今期4回目が、計算はまだですが超えている可能性があります。
その場合、今期の申告から消費税納めることなるのでしょうか?
2期分前までは1000万超えてなければ免税という話を聞いたのですが。
なのでその認識が合っていれば、4期目で超えるので、実際に課税されるのは6期目の申告の際という事になるのでしょうか?

税理士の回答

4期目で1000万超えるのであれば、実際に課税されるのは6期目の申告の際という事になります。

個人の課税非課税の判定は、期単位ではなく、年単位ですので、相談文中の「期」を「年」に置き換えて判定してください。

1年目の課税売上1,000万円を超えれば3年目が課税。
2年目の課税売上1,000万円を超えれば4年目が課税。
3年目の課税売上1,000万円を超えれば5年目が課税。
4年目の課税売上1,000万円を超えれば6年目が課税。
ただし、1~6月の課税売上及び給与がともに1000万円を超えれば、翌年は課税です。

一度課税となっても、永久ではありません。あくまで、上記の判定です。

なおインボイスの発行事業者になれば、判定に関係なく、課税事業者です。

相談時のこちらの認識であっているという事ですね。
1-6月の時点で、売上が1000万超えている場合は2年の免税期間はなく翌年すぐ課税ということですね?
今回の場合だと4年目の去年の1-6月の間に超えていた場合は、今回の2月から申告の際に課税納付という流れでしょうか?

4年目の課税売上が1000万円を超えていれば、6年目が課税。
4年目の1~6月の課税売上と給与がともに1000万円を超えていれば、6年目に加えて、5年目も課税です。

4年目が、令和4年であれば、5年目と6年目が課税です。
今まとめているのが、令和4年であれば、5年目は令和5年です。
令和5年が課税になるのは、1~6月の課税売上だけではなく、給与も判定に入ります。
令和5年の申告書は、令和6年以降で、今年ではありません。
ご注意ください。

令和5年(今年)の2月の申告が4回目になるので、
令和4年1-6月の1000万超えてる場合に課税というのは、令和5年の今年課税されるということになるから、令和6年の5回目の申告の際に課税されるということであっていますでしょうか?

最短の課税納付が行われるのは令和6年の2月の申告の際という事ですかね?

重複な質問ですいません

本投稿は、2023年02月03日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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