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事業区分

動画のカメラマンをしています
事業区分は第5種事業で良いですか
教えて下さい。

税理士の回答

日本標準産業分類の大分類・学術研究、専門・技術サービス業-中分類・技術サービス業(他に分類されないもの)の商業写真業に該当すると思いますので、第5種事業になります。

本投稿は、2023年02月07日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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